2022年04月01日

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(更新)

~新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で収入が減少し、生活費にお悩みの世帯の方へ~

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活費でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付が令和4年6月末まで延長されました 。
特例貸付の具体的な内容は下記をご覧ください。また、具体的な内容のお問合せや貸付のご相談は、下記問い合わせ先へお願いします。

◆緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
【対象者】
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
【貸付上限額】
20万円以内
【据置期間】
1年以内
【償還期限】
2年以内
貸付利子:無利子、保証人:不要


◆総合支援資金
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
【対象者】
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮 し、日常生活の維持が困難となっている世帯
【貸付上限額】
(2人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
【据置期間】
1年以内
【償還期限】
10年以内
貸付利子:無利子、保証人:不要

注 原則、生活困窮者自立支援事業の自立相談支援機関による支援プランに基づいた、継続的な支援を受けることが要件となります。


お問合せ先
焼津市社会福祉協議会
電話:054-621-2941
受付時間:(月~金曜日8:30~17:15)
あらかじめお電話で状況をお伝えください。

※基本的な内容の問い合わせは、下記コールセンターまでお願いいたします。
≪個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター≫
電話:0120-46-1999
受付時間:9:00~17:00(平日のみ)


Posted by 焼津市社会福祉協議会 at 10:26│Comments(0)
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